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沖縄自治研究会

沖縄自治研究会

自治州基本法試案 0624

資料:市町村
   人権
参加者:照屋勉・難波田・佐藤・与那嶺・濱里・藤中・島袋・渡嘉敷
文責・渡嘉敷頼子
*文章内の太字は変更や追加点。網掛けは録音状況が悪く聞き取れなかった所。下線は条文や解説。

◆市町村
 ファシリテーター:照屋勉
藤中:27次地方政府調査会では自治組織がでてきましたし、西尾試案では事務分配特例組織とか内部団体移行組織とか財政的に苦しくなる小さな自治体に、ある意味多様な自治体の形態を認める事でそういう小さな所が自治体持てるようにしようという議論が進んでいるなかで、財政の問題を考えて、ある多様な政府の自治制度を踏まえてどこがどう違うか明確にしないと。

  :それとはちがうでしょ。

藤中:ちがう

島袋:あれは基礎自治体というのがあって下のレベルで、住民自治、多様な形態を受け入れるみたいなことを言っているけど、これでこうなったら、地方自治法適用除外というのは明白なんで、どういう市町村の形態をとるか、どういう意志決定の仕方をとるか、議員はどうするかというのを自分達で決める。

照屋:首長の問題とか、シティー・マネージャー制も含めて市町村で全部決めてくれと。

島袋:完全な組織編成の自治権。アメリカ型。アメリカは市町村の組織編成、自由にやっている。市町村の下のレベルまで含めて決めている。教育委員会も含めて。そうなった時に市町村が自分達で組織の制度設計ができるかという。志木市だったらできるかもしれないけど、沖縄にそれだけの市町村があるかというと、、、。 これ書いた方がいいかもしれませんね。解説で2地方自治の適用除外とし、憲法の範囲内で自治組織権を有し自由に議会や行政の仕組みを構築する事ができる。

藤中:構築するのが自由にできるというのと、実現するための財政的な問題とは基本的に自己責任・限られた予算の中でというのが大前提。

照屋:今は財政とは関係ないのでは。

濱里:権利は住民が好きにやっていいという前提があるんだけれど、破綻するようなものをつくるのもおかし

佐藤:藤中さんが言っているのは、「(2)仕組みや権限を自から決定する」ためには、課税権の項目が含まれて、財政的にどうするかというのが議論の要件のはずなのだけれど、本当にアメリカ型でやると糸の切れたタコになって大丈夫かと言う話でしょ?

藤中:はい

佐藤:そういう覚悟を自覚するような文言を書かないとまずいんじゃないのという事かしら?

藤中:あの~観点としては先生からおっしゃって頂いた観点がありまして、この問題意識をもった背景には、多様な自治の形態があっていいのではという前提のもと、だけど地域の財政にあった形での必要な仕事、ある意味権限。身の丈にあったのでつくっていかないと全然相手にされないんじゃない?というのを周りから聞いていまして、そこら辺にも争点がうつっている気がして、、、沖縄自治研究会という学会で影響力はない所が、糸の切れたタコ状態ででてきたら、あんまり影響力がない気がする
佐藤:多様な自治を認めても良いだろうという議論があり、しかしそれには、財政的な裏付けがないから無理だろうという議論になっているのだろうか。多様な自治の在り方、組織をどうするかという、議論としてそれぞれの自治体が自分の自治機構をつくる上で、どんな形でもいいというような議論が受け入れられているなら、藤中さんは、もっと次の事を考えなきゃいけないと言っている訳でしょ?その次の段階として、それをどうするか裏付けを考えなきゃムダだという事だと思うんだけれど。果たして多様な自治のあり方が合意になっているのかな。多様な自治を認める考え方が、そんなに広く受け入れられているのだろうか。

藤中:多分それはないと思います。どちらかと言えば理論としては財政的な観点があって、自分たちで主体的に自治体を持ちたいというなら、そんなに財政補填を期待せずに自分たちで自治の在り方を考えくれるなら、独立してやってもいいよという論理だと思う。

佐藤:「それぞれの自治体で市町村が」、というのは身の丈にあったという事なんですよ。「規模と風土に適した」というのは、どこもが自治法にあわせた数の定員の議会を置く必要もないし、首長もそういう形で置く必要もない。解説の所で書くなら、そこを自由にできるというを打ち出すというのは、まだ議論として意味があると私は思う。それが合意としてはまだできていない。議会が4人でいいとか5人でいいとか、まだ議論がないじゃないですか、現実問題。この議論は、まだ意味があるんじゃないかしら。その上で、これが何を言っているかという説明をすればいいのではないでしょうか。

島袋:我々の合意のなかで、多様的な面積も規模も権限も多種多様な自治体をイメージするということがあります。基本的に規模も一律で一定の大きさ以上の市町村ではなく、そういう考えに対抗して基本的に多種多様で面積も規模もバラバラの市町村でいいんだという合意です。それに積極的に価値を見いだすという話だったので、そうなった時にはその中で財政調整どうなるのだという話があります。だからこそ皆で痛みを分かちあって、市町村の首長集まって財政調整を直談判で決めようという部分が出てくるわけです。それともう一つはこれが想定される時は、課税はほとんど自由に決めて良いという事。基準財政需要額という細かい査定があって、一つ一つに分けていくけど、おそらくそんな分け方ではなくて、話し合いのなかで政治的なぶんどりあいで決まるかもしれないけど、ある程度大枠で財政調整されてしまうということになります。そして足りない分どうするかという形で皆持ち帰っていて、課税率を決めましょうねという話になっていくんじゃない。恐ろしい話と思うかもしれませんが、すぐには安定性がありませんが、いつか安定するんじゃないかと思います。(笑)

佐藤:課税権があったからって税収が上がる訳ではないし、新しい税つくったからって税収が上がる訳ではないし、そういう事も考えた上で決めなきゃいけないという事で。
照屋:地域で歳出に関しても当然住民を含めた話で決める訳で、じゃ歳入はどうしますかという。どうしてもこれだけは必要だという歳出に対して「歳入はどうしますか、これだけしかないよ」という住民とのやりとりになる。

島袋:そそそ。財政調整資金は決まって、後は自分たちで出すしかないよという。

照屋:課税するのか、この部分の支出はいいとするのか、やめるとするのか。

濱里:それを考慮して、色々自分たちで決められるという。

佐藤:議会は置けば良いんだけど、定員とか給料とか、、考えられるわけで。

島袋:志木市の市長は、首長は形式的に行事用だけだという。

濱里:その点の事を一般県民が読むと、アメリカの事例も知らないし、議員の定数減らせ減らせとなると「一体自治ってなんなんだ」というのがあるから。無給とかでもいいし、いろんな多様な制度があるんだという事例を増やしていった方が。

島袋:それを決めることこそが、自治ですと。

照屋:今の話は2番の話だよね。

濱里:はい。自らの責任に置いてという自己責任という言葉は問題になっていますが、その辺はある訳ですかね。藤中君からの話だと、言いっぱなしではなくて、自分達の事は自分達で決めるけど責任も自分達でとると。2番の最初のどっか後辺りに自らの責任に置いてというのを入れれば。アメリカとかはそうなんですか。

佐藤:書いていないんじゃない。

濱里:歳入歳出とかは特に。いろんなものを含めて要するに、自分達の責任で歳入とか歳出とかそういうのを諸々含めて決めればいいという。

藤中:財政的なことも含めて自らの責任で、と言えないですか。

佐藤:そこは解説でいれればいいんじゃないの。

藤中:それがないと見てくれる人のあれは、、、

濱里:(1)ですけど最初のテンの後、基礎的な自治体でありの次に住民からの付託によりという言葉を入れた方がいいのではないですか。そのままだと、最初から市町村が包括的な自治権を有しているような

島袋:「信託」という言葉を使いましょう

照屋:どこに?

濱里:もっとも基礎的な自治体であり、住民からの信託により、その地域の~

島袋:これじゃ1番と2番逆転するな。最初に主権者たる住民が入って、その信託を受けて市町村が自治権を持っているという。

濱里:条文の憲法の範囲内の次に自らの責任に置いてって入れた方がいいんですかね、それとも解説に

島袋:主権者たる住民は、憲法の範囲内で、規模と風土に適した自治の仕組を~

濱里:自治入れておきましょうかね。

島袋:仕組みのなかに何もかも入っているという。これ一番にした方がいいんじゃないかな。

照屋:自治の仕組みや権限を創造することができる   

島袋:いや、権限は抜かす。

照屋:自治の仕組みを創造する事ができる

島袋:創造する事ができるという事は、つぶすこともできるという意味だからね。まさしく。革命権。だって教育基本法は形成する事ができる。国家を形成する。

佐藤:権限を創造するというのはちょっとひっかかっていたので、仕組みで妥協させていいんじゃないでしょうかね。

島袋:気になっているのは世界自治憲章とかヨーロッパ自治憲章では、「自治体」の定義があって議会そのものが自治体となっている。欧州は、日本的な解釈をしていなくて、要するに市町村は何かと言う時に、議決機関としての議会、執行機関としての長、住民から成り立つという発想をしないわけです。だから自治体=議会、それだけ。議会は議決機関兼執行機関。それが世界の自治憲章の基準のようです。これには批准できません、日本は。

佐藤:それにこだわる必要もないんだよね、考えてみれば。

島袋:考えてみれば、そうですよね。

佐藤:それはいいんじゃないですか。議論でましたよね。人権は万国共通でやらなければいけないけど、自治憲章というのはそういう形の自治というのが良い物であるとして世界憲章をつくる程のものなのかどうかという、私はどうも分からないけど。

島袋:分かりました、世界自治憲章の方を変えましょう(笑)

照屋:そのままでいいって事?

島袋:はい、それに、いつ決まるか分からない世界自治憲章ですので。

照屋:3番はそのままでいい?

島袋:相互に調査・研究ではなく、相互に協力し合いじゃないかな。

照屋:各市町村は、自治力向上のために相互に協力し合い

島袋:相互抜かしていいんじゃないかな?

濱里:相互が前に出ているので、各市町村は、自治力向上のために相互に協力し、情報共有に努め、自治の拡充のための政策形成についての調査・研究を実施する。
用語として、基礎的な自治体とシティマネージャーと自治憲章その辺をいれないとポイントが分からない。少なくともシティマネージャーといきなり入れても分からない。

照屋:前に言っていたよね。解説にでてくる用語の解説とは別に入れると言う事ね。

濱里:基礎的な自治体というのは、どこかに入れて。政府の言う基礎的な自治体とは違うという。

照屋:解説の本文とはまた別にという事ね。

濱里:そうです、用語解説という事で。自治基本条例の時は、そんな構成でつくって。。

照屋:だったね、重要解説という事で。

濱里:余力があれば世界自治憲章とか。

与那嶺:解説2のですから例えばのですからはとってもいいのかと。

照屋:そうだね。

佐藤:例えばというなら、シティマネージャーの前に議会の在り方とか、、

濱里:シティマネージャーは首長にかわるものと考えていいんですか。

照屋:議会の中からという

島袋:違う、違う、あれは志木市方式。

佐藤:本当は、議会が雇うという。

照屋:そうだよね。アメリカは??雇うわけよね、経営のプロを。

島袋:やり方としては助役をキーマンにする。助役に全権委任してから首長自らは、内政しない、自分は儀式しか出ないとする。内政は全部助役、自分は自治体のPRマンですとして、やれば、やってやれない事はない今でも。

濱里:首長は置かないといけない。

佐藤:首長と議会は置くという事は基本的に決めて、自治組織に関しては首長と議会を設置することを議会は最低条件として、それ以外は自分達で決めてもいいと。

島袋:首長の無給化、議員の無給化も考えられる。

佐藤:高給取りの少人数制でもいいと。3人の専門家議員を雇うという形でも良いわけですよ。

島袋:考えたら憲法で議会を置くって書いてあるのに、地方自治法で議会に関して住民総会で決定してもいいんですよね。不思議ですよね。地方自治は憲法に違反しているんじゃないですか?たしか89条。

佐藤:94条 市町村は条例で89条の規定に関わらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設ける事ができる議会を置いて住民総会をやってもいいし、

島袋:議会を置いたら住民総会を開けないですよ。住民総会にならないですよ。

佐藤:でも89条の規定に関わらず議会を置かずという事は、、

島袋:89条は議会を置けと書いているんだけれども、置かなくてもいいと。

佐藤:議会があって総会をやったらいけないの?

島袋:それだと総会にならない。単なる公聴会とかにしかならない。

佐藤:そうだね、これ矛盾だね。これ誰か訴えたりとかしていないよね。

島袋:訴えてないですね。
  :変ですね

島袋:一応条例によるんで、そこで議会主義と調和させるのかなというイメージがあるんですけれど。僕はこの条文自体そのものが、地方自治法は直接民主主義的に解釈しないと解釈できないんだという意味だと思いますよ。

佐藤:なるほどね、でも憲法が言っているからね。困ったね。

濱里:法律の人にお願いしますか。

島袋:住民総会ってどうなんだろうな、、これは想定しないでつくってもいいんじゃないですか。議会にとって住民総会を置くこともできるという例示はせずに。

濱里:首長とか議会の在り方とか、そういう感じで。

島袋:結局そうすれば、議会は住民総会なんですよと言えば議会は置くことになるから。無給で定足数とか勝手に決めればいいから。1年に1回しかも全住民議員でとか、そういうのもありと(笑)

濱里:スイスの二千何百人の村とかそういう感じなんですかね

島袋:そそそ。スイスは直接民主制で、言ってみれば住民全員が議員。そうなると住民総会と同じになるんで、それもありとしていいんじゃないでしょうか。議会と首長の形態、給与、定数、全て市町村に準ずる。住民の意思による。

佐藤:あるいは、94条を全面に押し出して並列で書いちゃう

島袋:地方自治法適用除外なんで、94条おいても。

佐藤:あ、そうか。

濱里:解説結構難しそう。

照屋:今の話はシティマネージャーと一緒でいいですよね。シティマネージャーを説明するなかで、いまの首長と議会の組織自体を決められる事とか、無報酬の話とか。解説の中にいれないといけない?

島袋:シティマネージャーの説明は抜かして、基本的に議会と首長の給与・形態・その他については自由に決定する事ができる、でいいんじゃないでしょうか。

照屋:これは解説の中の文としていれて、シティマネージャーはシティマネージャーとして用語解説でやると。

島袋:シティマネージャーとか教育委員会は抜いていいんじゃない?

照屋:あ、抜く!?

佐藤:混乱するんですよ。志木市の事を念頭に置いている場合と、そうじゃないものを念頭に置いている、いわゆる行政学上でいうシティマネージャーと。また、そんなの書いたらめんどくさいですよね。

濱里:できれば県民パンフレットをつくる時にそこら辺は具体例として、「志木市では、こんなしているよ」とか。

照屋:事例参照みたいな。

濱里:そうですね、そんな感じで入れられないかなと。例え話を増やしていくとどんどん増えていく。

佐藤:議会と首長の直接公選というのは動かせないと、それ以外の事は自由にという。憲法で言っているのは議会と首長は直接公選じゃないといけないんでしょ?

濱里:公選にすればタダでもいいという。

佐藤:その上でその制度は自由に決める事ができるという。

濱里:人数とか報酬とか。

島袋:これだけ自由になったら市町村はどうなるんだろう。

佐藤:あんまり自由にならないかもよ。議会は議会で選挙しないといけなくて。本当は委員会制みたいにして、議会の互選で首長みたいな事ができれば、うんと変わる事ができると思うけれど。いわゆる二元代表制の枠は残している訳だから、あまり大胆な発想はでてこないかもしれない。

島袋:例えば首長は無給でやる、給与決めて議員も無給。議員のなかで実際に部長職を兼職させる。

佐藤:兼職できるの?

島袋:給与出すと、それなら。カウンシル制度になるじゃないですか。

佐藤:兼職はしていいんですかね?ダメとは書いてないか。

島袋:憲法上の話ですよ、憲法上の兼職禁止の話ですよ。どこにもありません。

佐藤:ないですよね。

島袋:地方自治法上はあるかもしれないですけれど、憲法上の話ですよ。だとしたら完全にカウンシル制度になるじゃないですか。委員会は委員長達がやる、手当は手当としてやる

照屋:議員内閣制みたいな、議員は議員で給料貰っているのではなく、部長職になったときに給料がある。
話飛ぶけど、最近理事制というのがよくやっているみたい。理事という言い方するらしい。

島袋:執行部の事を理事とか言う。

照屋:いやそれとは違う、トップだよ。「ここでいう三役の事ですか」と聞いたら「違う」と言われた。

島袋:そんなのあるんだ。

佐藤:どこまで理事と言うんですか。

照屋:部長とここの3役の間位と言っていた。

島袋:は?議員じゃないんでしょ?

照屋:議員じゃないよ、職員がそういうように理事と呼んでいる。

島袋:なんか分からないですね。

濱里:議員が部長を兼ねるというと、行政のトップを自分達が選んでいると
いう感じ。そこから情報が出てくれば、そこから情報公開も。良いシステムですよね。

島袋:ヨーロッパでは大体、大体か分からないけれど少なくともイギリスは議会と行政が一体化しています。

照屋:何部長というのは誰が決めるの?

島袋:イギリスだと例えばエジンバラ市だと人口50万位で議員が45、6名います。与党野党いるでしょ。与党の幹部が皆委員長になっていく。委員長=部長と兼職をしているような状態です。そういうやり方。それで委員長職の手当を貰う。

照屋:あなたは何部長だとか誰が決めるの?

島袋:与党で決める。国で大臣決めるのと似たような状況。

佐藤:力関係で決めると。

照屋:議員内閣制の場合、その中から総理大臣が決まる訳だけど、市町村の場合首長いる訳でしょ?

島袋:直接公選の首長はいません。首長は、形式的。メイヤーというのは代表なんだけど対外的な事しかしなくて、名誉職です。では実際の政治は、誰がやるかというと内閣に相当する予算資源委員会というのがあって、それの委員長が実質的な首長になる。与党のトップです。

照屋:議長みたいな事をやるけれども、それに対して

島袋:ポリティカル・リーダーといいますが、要するに政治的なリーダーです。手続き的な意味での首長ということです。内閣総理大臣制とかなり似ています。ポリティカル・リーダーが与党の最高指導者で、それで予算資源委員会というのが内閣に相当して、メンバーは与党の議会各専門委員会の委員長。それが集まったのが、予算資源委員会。予算資源委員会の委員長が、実質的な首長。その下にCOEというシティー・マネージャーみたいなのがいます。

照屋:二元代表制のなかで、議員は別々に公選で選ばれる訳でしょ?イギリスの場合は違うわけ?

島袋:イギリスの場合は、メイヤーは名誉職で、議員の互選だと思います。互選で年寄りの名誉ある人。(笑)

佐藤:名誉職でというのが、アメリカでもそういう所があるのですよ。首長というのは、互選で実質的な権限がないというのがある訳ですよ。アメリカはバラバラなはずですよ。首長を別立て選挙やっている所もあるし、首長は互選で選んでいる所もあるし。私たちの所は、互選はできないじゃないですか。直接公選の首長というのは憲法上の規定だから。全くの二元代表で根底から変える事はできないけれど、だけど議員がどういう立場で何をするかというのは変える事ができる訳だから、兼業禁止の規定はないので、仮に議員を選んでその議員が行政の長になっても憲法上はそれをやってはいけないと書いてないからという事ですね。

藤中:素朴な質問なんですけれど、イメージとしては日本の制度では一杯国会議員がいて、一部が内閣に入って、行政のトップに就きますよね。でもそれというのは500何人かいるなかの一部。だから立法と行政が別れてできるのかなと思うんですけれど。でも先程の案では地方の少ない40人とかの中で、半分は与党とかで行政に入る人が立法に一杯でてきて、何か上手くいくんですかね。問題が出てこないですかね。

佐藤:要するに、立法が行政の上にのっかる感じなんですよ。チェック機関うんぬんというよりは、行政執行する上を議会がとるみたいな感じ。もしもヨーロッパ的でいくならそうなんだよね。行政に対して対峙する議会ではなくて、行政の上に議会がのっかっていると。

照屋:議員内閣制のイメージでいいの?

島袋:うん、とっても似ている。あとは教育委員会方式。

与那嶺:日本のような官僚制みたいな弊害がでないかなという感じ?

島袋:教育委員会があって、全部委員会にすれば言い訳さ(笑)

濱里:三権分立にならないという事?

照屋:委員会のメンバーが全員議員と思えばいいという事?

島袋:そそそ。公選制で選ぶという。

藤中:ぶっちゃけていうと、行政の部長を選挙で選ぶという。そっちの方がイメージしやすい。

照屋:当然、教育長もね

島袋:バラバラにやっていた委員会を、、

佐藤:行政の官僚制のピラミッドがある訳で、

:それは課長まで。

佐藤:うん。それがどこの部分、局か部か知らないけれどという事なんじゃないですか。それをやろうとすれば相当ひっくり返しみたいな。

照屋:今ある総務課建設課、それぞれ委員が何名かいてという。

島袋:そそそ。

照屋:その一人が部長という。

島袋:そそそ。委員長=部長。日本の場合、教育委員長と教育長が二つ権限が別れているけど、元来は教育委員長の役割。教育長が偉そうにしているけど、教育委員長が本当は偉いわけ。そんなイメージ。

佐藤:その辺は各市町村が考えてという。

島袋:給料を無給化したらなるはずです。選挙ありますよ首長ですよ、だけど給料ないですよと言ったら、これでは役場に来れません。「仕事しないといけないのに役場にいけるか、儀式があったら呼んで」ということになっていくのでは。

佐藤:上手くいけばいいけど、まずくなれば議員になる人はやる気のない人しか来ない。要するに名誉職としての議員としてでしかない。本気で仕事するつもりがなくて、議員という肩書きがあれば満足だという人しか来なくなってしまう。

照屋:与党以外の議員は無報酬だわけ?

島袋:イギリスの地方議員は、給料差すごくあります。野党のなんもしない議員は、出勤手当ぐらい。委員長やっているような役職者は相当高い手当があり、差が歴然です。議員は、基本的に無給なんだけれど、手当がつくから。同じ議会でも20万円の人と300万円とかの人とか。

濱里:お金持ちしかなれないという。。。

佐藤:お金持ちしかなれないというのが、昔から大問題になっている。それを是正しようとすれば、うんと減らして一人頭ちゃんと喰えるようにしてというのが一つのやり方。数は減らして一人分を上げる、そしてプロを雇うと。

島袋:そうしたら最初から部長としてやった方がいいですよね。議員=部長ですからねという。

佐藤:それぞれの自治体が考えてちょうだいと。

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法律家会議に向けて
濱里:法律上、地方自治法上の適用除外とかポイントをこちらで整理して、この辺だけでもという形にしないと

島袋:法律上というのは、憲法に違反しているかどうかというだけですよ。地方自治法関係ないから

佐藤:法律としての文言はどうかというのをチェックしてもらうのと、論理上大丈夫かというのと、論理上の話で言うと司法権の所は詰めないとまずいでしょう。

濱里:気になるポイントというのを書き出す事は可能ですかね。僕らは想像できないんだけれど。

佐藤:とにかく法律の先生に招集をかけるのを考えないといけないね。8日はどうなの

濱里:8日はそのままだと入る予定だけれど、後で日程調整しましょうねという。前文の解説は僕が引き受けて屋嘉比先生の所にいって「これでいいですか」と調整して。
大八の担当部分が残っている。大八にできるか確認をして、できないなら代理をたてる。

15日までに解説も見て貰う

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◆人権
 ファシリ:難波田到吾
(1)基本的人権を守る権利
難波田:解説1私たち住民は、相互の基本的人権を守るために皆の意志で国や自治体を形成しています。これを自然に読むと皆の意志で形成したということが既成事実としてある、という前提にたった文章になっていると思うんですけれど、これはそういう認識でいいのかなと気になりました。自治体を形成したというのは歴史的にどういうことなのかな、というように思います。
*テープが切れているため、テープ起こしはここまで。下記は、当日メモをしていた分。

島 袋:「住民の人権を守るために国や自治体はあるべきです」を2に書いた方がよいのでは?
重要なのは抵抗権の現代的ないいまわし。

佐 藤:1の解説 しています→しますに変更したら?

島 袋:いいと思います。

難波田:憲法の3つの原理の中身をちゃんと解説に書いた方が良いのでしょうか?

島 袋:基本的人権の尊重、主権在民、平和主義という日本国憲法の3つの原理に修正
為→ため

濱 里:事項案1侵すで、解説は犯すになっている。

島 袋:前半と後半を入れ替える。

佐 藤:憲法をつくる権利がある→日本国憲法の3原則指示→(平和主義をなくすなら憲法支持しないというメッセージをやんわり伝える事ができる)

(2)平和的生存権
難波田:いきなり自治体とでてくるのはどうなのでしょうか?
自治の基本原則で自治体という言葉がでています。
自治体=沖縄自治州と市町村
自治体を一歩進めて地方政府にする
地方政府というと自治州がはいっていないようにみえる
住民を含めて自治体である

濱 里:1個別的・具体の意味は、何なんですか

島 袋:これは、社会権規約からひっぱってきているから入れなきゃいれない

濱 里:解説にいまの解説を入れたほうがいい。平和のうちに生活し居住する(個別的具体的)権利をもっていますはどうですか。

島 袋:個別的具体的権利でワンフレーズ

濱 里:し、の、を抜く。
生活・居住する個別的具体的権利を持っています。
難波田:生活・居住する個別的具体的権利を持っています、とあります。居住をいれた背景は何でしょう?

島 袋:国連は生活でなく居住(平和に住む権利)という言葉をつかっている

濱 里:強制移住みたいなのはしないという意味?

島 袋:そそそ。
1で、権利を有している事を書く。2で、自治体はそれを保障しなくてはいけない事を書く。後ろを解説・補足。平和を希求する精神が息づかなければなりませんは解説にもっていく

(3)環境権
難波田:自治体は、すべての環境問題に関して、住民に粘り強い働きかけって、どんな働きかけを考えているんでしょう?

佐 藤:3はいらない

佐 藤:2はごみを残し、3は両方とっちゃう

難波田:ごみではなく、廃棄物とかがいいのでは?

佐 藤:解説にごみとはと説明する。

島 袋:廃棄、水質汚濁など

島 袋:地球をとって人類共通の財産にする

(4)文化権
言葉を具体的に書くかという話があったが、触ると大変なので触らない
沖縄・琉球→琉球沖縄

(5)教育と学習にかんする自治の権利
変更点とくになし

(6)知る権利
この権利は重要なので、平和的生存権の前後に持っていくべきなのでは
自治州の行財政の適切な運営のためをいれる
情報とは、基本的に政府とかが持つ情報のこと
住民の情報→住民が知ることのできる情報 変更理由:住民に関する情報と勘違いされるから 

島 袋:1、2、3いらない気がする

2が1にくる
3情報は住民のものであり、、、可能な限り入手しやすく分りやすく~にする

島 袋:議会情報公開は議会事務局が担当

知る権利とまちづくりはそんなに関係はないので省いた方がよいのでは?
解説2 そのために~は消す
解説3の後半は活かす。 

佐 藤:4で情報公開を求めるのはいいのでは

難波田:イメージしたのは核の持込についてとかです。

佐 藤:無理と思っても、やり続ける事が大切だから。

事項2の「情報の共有~基盤であり、」削除
事項・解説1を削除

(7)自己情報コントロール権
佐 藤:アメリカでは集会でも何でも全てスピーチになる。日本の場合はどうなの?言論出版は表現の自由なの?

集会・結社=表現の自由でOK
個人情報保護法は民間会社対象の法である

佐 藤:3は法律的なことで迂闊な事をすると間違える。どうしたら良いのか

自己情報コントロールとなると公人の情報がオープンできなくなるという点はどうするのか。 

島 袋:政治的くらいは入れたほうが良い
公人=公務員の幹部も含む 自治州でいえば部長以上

佐 藤:部長以上なら全て情報を暴いていいという訳ではない。この辺りもどうするか。

島 袋:判例法で決めるしかないかも

個人情報権利→自己情報コントロール権
3は業者(新聞、テレビなど)に対してである

島 袋:日本法が適用されるでもいいのでは

民間業者同士の話なら日本法が適用される。それならここに入れる必要ない。
日本法が適用されるのは、民法・商法・刑法など。
地域特定の民法をつくるとか。上乗せ条例、よこだし条例をつくる。

濱 里:環境権とか法律が未整備の状態ですよね。

難波田:今の個人情報保護法では、何かあれば法務大臣の指揮命令により警察を使うことになる。このやり方だと、法律を適用すること自体が人権侵害になる。

島 袋:できるだけ、自治州の統制化におく。法務大臣は県警とかへの指揮命令権まであるのかな。何かしらの条例をつくるとか。

佐 藤:3の解説「適切」にいろんな意味を込めるという事で。


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